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 移転価格税制/相互協議のポイント
■相互協議とは
 租税条約の規定に基づく、我が国の権限ある当局と相手国の権限ある当局との

協議をいう。ここでの権限ある当局とは、日本の場合、国税庁長官官房国際業務

課相互協議室をいいます。但し、租税条約の一般的解釈に係る相互協議は、財務

省主税局が行います。


■相互協議の申立てができる場合
1.内国法人とその国外関連者との間における取引に関し、我が国又は相手国に

 おいて移転価格課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、

 当該内国法人が、我が国の権限ある当局と相手国の権限ある当局との協議を

 求める場合。

2.内国法人とその国外関連者との間における取引に係る事前確認について、当

 該内国法人が、移転価格事務運営要領又は連結法人に係る移転価格事務運

 営要領に規定する事前確認の申出を行うとともに、我が国の権限ある当局と相

 手国の権限ある当局との協議を求める場合。

3.居住者又は内国法人が、相手国における恒久的施設の有無又は相手国にあ

 る恒久的施設に帰属する所得の金額について、相手国において租税条約の規

 定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、

 我が国の権限ある当局と相手国の権限ある当局との協議を求める場合。

4.居住者又は内国法人が、相手国において行われる所得税の源泉徴収につい

 て、租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められる

 ことを理由として、我が国の権限ある当局と相手国の権限ある当局との協議を

 求める場合他。


■相互協議の期間制限
1.租税条約により、相互協議の申立てができる期間に制限を設けている国があ

 りますので、ご注意下さい。例えば、カナダの2年間を除き、アメリカ、中国等の

 期間制限のある国のほとんどは3年間となっています。


■相互協議の申立時に添付する資料
 申立てが我が国又は相手国における課税に係るものである場合には、更正通

知書等当該課税の事実を証する書類の写し、当該課税に係る事実関係の詳細

及び当該課税に対する申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書

面(課税に至っていない場合には、課税を受けるに至ると認められる事情の詳細

及び当該事情に対する申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書

面)。

 また、移転価格課税に関する相互協議の申立ての場合には、上記の資料に加

え、当該申立ての対象となる取引の当事者間の直接若しくは間接の資本関係又

は実質的支配関係を示す資料など。


■相互協議の主なプロセス
1.庁相互協議室への事前相談

2.相互協議の申立て 

3.庁相互協議室による申立書の検討 

4.相手国の権限ある当局への相互協議の申入れ

5.申立者への相互協議の進捗状況の説明

6.合意に先立っての申立者の意向の確認

7.相互協議の合意の通知

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