■独立価格比準法 |
この方法は、国外関連者と比較可能な取引の価格を独立企業間価格とするもの
です。ここで、比較可能な取引とは、下記の要件に該当する取引です。
イ.特殊の関係にない売手と買手との取引であること。
ロ.国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産の取引であること。
ハ.国外関連取引と取引段階、取引数量等で同様の状況下で行われた取引であ
ること。
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■再販売価格基準法 |
1.再販売価格基準法とは、国外関連取引に係る棚卸資産の買手が、その棚卸資
産を特殊関係にない者に対して販売した価格から通常の利潤の額を控除した金
額をもって、独立企業間価格とする方法です。
2.算式
(1)独立企業間価格=再販売価格−通常の利潤の額
(2)通常の利潤の額=再販売価格×[比較対象取引の収入金額−同左の原価
の額/比較対象取引の収入金額]
3.この方法は、独立価格比準法とは異なり、棚卸資産の同種性は要求されず、類
似のものでよいとしている。再販者の果たす機能の類似性を重視しているものとい
える。
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■原価基準法 |
1.原価基準法とは、国外関連取引に係る棚卸資産の売手が、その棚卸資産の購
入、製造等による取得の原価の額に、通常の利潤の額を加算して計算した金額を
独立企業間価格とする方法です。
2.算式
(1)独立企業間価格=国外関連取引に係る棚卸資産の購入製造等の原価の額+
通常の利潤の額
(2)通常の利潤の額=購入製造等の原価の額×[比較対象取引の収入金額−同
左の原価の額/比較対象取引の原価の額]
3.この方法は、独立価格比準法とは異なり、棚卸資産の同種性は要求されず、類
似のものでよいとしている。生産者の果たす機能の類似性を重視しているものとい
える。
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■利益分割法 |
1.利益分割法とは、国外関連者との取引に生じた営業利益の合計額を、一定の方
法により分割する方法です。ここで、分割要因としては、支出した費用の額、使用
した固定資産の額その他所得の発生に寄与した要因とされています。
2.利益分割法の種類
(1)比較利益分割法;利益分割を非関連者間の利益の配分割合を用いて行う方
法です。
(2)残余利益分割法;非関連者間取引で通常得られる利益の額をそれぞれに配
分し、当該配分した残余の額を、重要な無形資産の価値に応じて、合理的に
配分する方法です。
3.残余利益分割法では、その配分の基準として、重要な無形資産の価値が挙げ
られていることから、取引に無形資産が貢献しているような場合には、有力な方
法といえるでしょう。
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■取引単位営業利益法 |
1.取引単位営業利益法とは、修正再販売価格基準法と修正原価基準法といわ
れるもので、それぞれ下記の計算式により求めるものです。
(1)修正再販売価格基準法
*独立企業間価格=再販売価格−(再販売価格×比較対象取引の営業利益
率+国外関連取引に係る買手の販売費・一般管理費)
(2)修正原価基準法
*独立企業間価格=取得原価+(取得原価+販売費・一般管理費)×比較対
象取引の営業利益/[比較対象取引の収入金額−営業利益]+販売費・一般
管理費
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