| ■相互協議を伴う事前確認で使用された移転価格算定方法 |
国税庁のAPAレポ−トによりますと、事前確認で使用された移転価格算定方
法は、多い順にRP法、CP法、PS法、TNMM法、CUP法となっています。
このようにどの方法が最適かは、事業の特質、取扱商品・製品、関連者の機能
等により異なりますので、総合的に判断して決めましょう。
|
| ■身近にできる移転価格対応 |
身近にできる移転価格対応として、第三者に対する販売価格と関連者に対す
る販売価格の比較検討があげられます。
もし両者の価格算定が同じであれば、少なくとも社内的には独立企業間価格で
取引していることの証明にもなります。また、異なっているとしても、例えば支払条
件や数量の違いがあることによる差異である、などの合理的な説明がつけばいい
わけです。特にユニ−クな商製品を扱っている企業には有効でしょう。
これにはCUP法の採用により、利益を基準とした算定方法の使用を回避できる
という長所があります。利益を基準とした方法を採用すると、赤字を回避したり、比
較対象企業の利益水準に縛られることになるからです。
|
| ■事前確認制度の利用 |
事前確認制度は、国外関連者との取引に関する独立企業間価格の算定方法に
ついて、事前に税務当局との間で合意を取り付ける制度です。
事前確認制度については、将来の移転価格調査やペナルティの回避、二重課税
の回避(二国間の場合)などのメリットがあるのですが、その反面、手続きの煩雑さ
や特に二国間では合意までに時間を要することなどのデメリットもあります。
しかし、移転価格課税がなされた場合を考えてみますと、長期的には事前確認制
度の有利さがでてくるのではないかと思います。かと言って、全ての取引について
事前確認をすることは効率的ではありません。
事前確認制度の利用にあたっては、相手国での課税リスク、相手国との租税条
約有無、取引金額の重要性、取引に係る損益状況等を総合的に勘案して決めまし
ょう。
|
| ■移転価格と業績管理 |
移転価格対策として、海外子会社に一定の利益率等を設定した場合、海外子会
社側での予算達成意欲が失われてしまうことが指摘されています。海外子会社に
してみれば、一定の利益率達成のため親会社からの一定の支援を受けられるから
です。
これに対しては、予算と移転価格上のタ−ゲットを一致させるか、親会社からの価
格調整金等を除いて海外子会社の業績管理を行うなどの工夫が必要です。
|
| 「お役立ち情報」メニュ− |
≫移転価格税制とは ≫独立企業間価格算定のポイント
≫独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
≫事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント
≫外国税額控除制とは ≫みなし外国税額控除の対象
≫実務上のポイント
≫租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正
≫タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
≫実務上のポイント
≫非居住者の課税の概要 ≫国際取引と消費税
≫クロスボ−ダ−組織再編税制 ≫平成20年度税制改正
≫国際会計基準
|