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 過少資本税制
■過少資本税制
1.制度の概要
 
 国外支配株主等に対する負債残高が、国外支配株主の資本持分の3倍を超える場

合、国外支配株主等に支払う負債利子はのうち、その超過額に対応する部分の金額

は、損金算入されません。

 これは、負債利子が損金算入、支払配当が損金不算入という税務上の取扱いを利

用して、過大に借入金等を増やすことにより、損金算入額を増加させる行為に対する

国際的租税回避の防止措置です。

2.国外支配株主等とは

 非居住者又は外国法人で、内国法人の発行済株式等を直接・間接に50%以上保有

する関係、内国法人と外国法人が同一の者により、その発行済株式等を直接・間接

に50%以上保有される関係、内国法人の事業の方針等を実質的に決定できる関係に

ある者をいいます。


3.類似法人基準に関する特例

 負債と資本持分の割合を3対1に代えて、同種の事業を営む内国法人で、事業規模

その他の状況が類似するものの負債・資本の割合を採用することができます。

 但し、確定申告書等に当該比率を用いる旨を記載した書面を添付するなどの要件が

必要です。

4.負債の利子

 対象となる負債利子には、国外支配株主等に支払う債務の保証料、債券の使用料

などが含まれます。

5.資金供与者等

 過少資本税制を回避するために、国外支配株主等から直接資金を借り入れないで、

第三者を通じて資金を借り入れることが想定されます。そこで、規制の対象となる国

外支配株主等に、資金供与者等を含ませることにより、不当な過少資本税制回避行

為を防止する措置が規定されています。

 資金供与者等には、国外支配株主等と内国法人との間に介在して、資金を融資す

る者、債務の保証を行う者などが該当します。


「お役立ち情報」メニュ−
アメリカ合衆国 中国 イギリス オランダ シンガポ−ル
香港 キプロス(出典:Antonis Paschalides&co.)

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