| ■租税条約に基づく軽減又は免除を受けるための手続 |
一般に、国内法による源泉徴収税率よりも租税条約上の税率の方が軽減されて
いるため、日本における非居住者が日本源泉の配当・利子・使用料所得等を有す
る場合、これらの所得に対して租税条約の適用を受けるための下記の手続きをと
ることが必要となります。
もしこれらの手続きをとらなかった場合、非居住者といえども、税率の高い国内法
が適用されることになります。
イ.租税条約に関する届出書の提出
租税条約に基づく所得税の軽減又は免除を受けるためには、源泉徴収の対象
となる国内源泉所得の支払を受ける者が、「租税条約に関する届出書」(特典条
項を有する租税条約の場合には、「特典条項に関する付表」及びその添付書類
を含みます。以下同じです。)を支払の日の前日までにその支払者を経由して支
払者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、特典条項を有する租税条約については、原則として届出書に相手国の居
住者証明書の添付が必要とされていますが、一定の場合には、その添付を省略
することができます。
ロ.源泉徴収税額の還付請求
上記のように、租税条約の適用手続をとらずに国内法による税率が適用された
場合には、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を提出す
ることにより、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と国内法の規
定による税率により源泉徴収された税額との差額について還付を受けることがで
き、最終的に租税条約の適用を受けることとなります。
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| ■源泉徴収免除制度 |
非居住者等のうち我が国に恒久的施設を有する者が支払を受ける国内源泉所
得については、原則として総合課税の対象となっていますが、事業及び資産の所
得(1号所得)以外の所得については、その支払を受ける際に源泉徴収が行われる
ことになっています。
しかしながら、我が国に恒久的施設を有して事業活動を行っている非居住者等は、
居住者又は内国法人と同様の状況にあることから、納税地の所轄税務署長から源
泉徴収免除証明書の交付を受け、この免除証明書を国内源泉所得の支払者に提
示した場合には、その免除証明書の有効期間内にその支払者が支払う国内源泉
所得のうち特定のものについては、源泉徴収を要しないこととされています。
この免除措置により、居住者又は内国法人と同様の取扱いを受けることができる
こととされています。
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