1.租税の負担割合を計算する際、非課税所得を所得金額に加算して判定すること。
例)現地の法令による非課税所得、損金算入の支払配当、損金算入の法人税額等
2.適用除外の判定は特定外国子会社等の各事業年度ごとに行うこと。
3.非関連者基準の判定において、売上高を計算する場合、販売手数料については手
数料収入ではなく、その手数料の基となる売上金額で判定すること。
(仕入金額も同様)
4.非関連者基準の判定において、販売業の場合、売上金額または仕入金額のいず
れかについて、非関連者との取引金額が50%超であればよい。
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