国際税務/移転価格/外国税額控除/租税条約/タックスヘイブン/納税管理人/神奈川県横浜市/東京都/齋藤税理士事務所
国際税務サポ−ト                 齋藤税理士事務所 総合案内
国際税務サイトのホ−ム 国際税務業務の案内 履歴・料金 国際税務サイトのサイトマップ 国際税務に関するお問い合せ
 タックスヘイブン対策税制の適用除外基準
■適用除外基準
 下記に掲げるすべての要件に該当する場合には、この制度の適用はない。

 但し、株式や債券の保有、工業所有権や著作権等の提供、船舶や航空機の貸付

けに係る事業についてははじめから適用除外とはならない。

1.実体基準→その所在地国で事務所、店舗、工場等の固定施設を有していること。

2.管理支配基準→その所在地国で事業の管理、支配及び運営を自ら行っている

 こと。

 例)株主総会や取締役会等の開催、会計帳簿の作成及び保管等

3.非関連者基準→卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業

 についてはその主たる取引の50%超が関連者以外の者と行っていること。

4.所在地国基準→3.以外の業種については、その事業を主として本店所在地国で

 営んでいること。

 例)不動産業については、その不動産が所在地国に所在していること等。


「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正

タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント

非居住者の課税の概要   国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
国際会計基準

国際税務/移転価格/外国税額控除/租税条約/タックスヘイブン/納税管理人/神奈川県横浜市/東京都/
齋藤税理士事務所