下記に掲げるすべての要件に該当する場合には、この制度の適用はない。
但し、株式や債券の保有、工業所有権や著作権等の提供、船舶や航空機の貸付
けに係る事業についてははじめから適用除外とはならない。
1.実体基準→その所在地国で事務所、店舗、工場等の固定施設を有していること。
2.管理支配基準→その所在地国で事業の管理、支配及び運営を自ら行っている
こと。
例)株主総会や取締役会等の開催、会計帳簿の作成及び保管等
3.非関連者基準→卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業
についてはその主たる取引の50%超が関連者以外の者と行っていること。
4.所在地国基準→3.以外の業種については、その事業を主として本店所在地国で
営んでいること。
例)不動産業については、その不動産が所在地国に所在していること等。
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