法人の国外源泉所得について、海外に子会社を設立し、それに利益を留保すること
にすれば、日本での課税を免れる(配当として受け取るまで課税を繰延べる)ことが
可能となる。
タックスヘイブン対策税制とは、このような海外子会社を利用した租税回避行為に
対処するため、税負担の著しく低い海外子会社に留保された所得を、その持分に応
じて親会社の所得に合算して課税することにより、課税の繰延を防止する制度。
但し、海外子会社が実体のある事業を行っている等、一定の要件(適用除外基準)
を満たす場合には、合算課税は行われない。
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