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 タックスヘイブン対策税制とは

■タックスヘイブン対策税制とは
  法人の国外源泉所得について、海外に子会社を設立し、それに利益を留保すること

 にすれば、日本での課税を免れる(配当として受け取るまで課税を繰延べる)ことが

 可能となる。

  タックスヘイブン対策税制とは、このような海外子会社を利用した租税回避行為に

 対処するため、税負担の著しく低い海外子会社に留保された所得を、その持分に応

 じて親会社の所得に合算して課税することにより、課税の繰延を防止する制度。

  但し、海外子会社が実体のある事業を行っている等、一定の要件(適用除外基準)

 を満たす場合には、合算課税は行われない。



■適用対象となる外国子会社
 下記の要件を満たす外国法人

1.持株基準→居住者及び内国法人等によりその発行済株式等の50%超が直接又

 は間接に保有されている外国法人。

2.税率基準→法人の所得に課される税が存在しない国に本店等を有する外国法人、

 又は各事業年度の所得に対して課される租税の額が所得金額の25%以下である

 外国法人。


「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正

タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント

非居住者の課税の概要  国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
国際会計基準

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