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外国税額控除の実務上のポイント
■実務上のポイント
1.租税条約に定める税率を超えて外国法人税を課された場合には、その超過部分
については税額控除できない。還付されるまで仮払金として処理する。
2.間接税額控除を適用する場合、子会社の持株比率は25%であるが、米国、オ−
ストラリア、ブラジルについては、租税条約上、持株比率は10%となっている。
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