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 外国税額控除の実務上のポイント

■実務上のポイント
1.租税条約に定める税率を超えて外国法人税を課された場合には、その超過部分

 については税額控除できない。還付されるまで仮払金として処理する。

2.間接税額控除を適用する場合、子会社の持株比率は25%であるが、米国、オ−

 ストラリア、ブラジルについては、租税条約上、持株比率は10%となっている。


「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正

タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント

非居住者の課税の概要   国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
国際会計基準

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