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 みなし外国税額控除の対象(2007年9月現在)
■アイルランド
経済開発を促進するための特別の奨励措置により免除又は軽減された租税。

■インドネシア
外国投資に関する1967年法等により、配当は10%又は15%、利子は10%、

使用料は10%で支払われたものとみなす。

■ザンビア
利子・使用料は10%、経済開発を促進するための特別の奨励措置により免除又

は軽減された租税。


■スペイン
経済開発を促進するための特別の奨励措置により免除又は軽減された租税。

■スリ・ランカ
使用料条項が適用されなかったとすれば、納付されたはずのセイロンの租税の

25%は、軽減された租税の額に加えて納付されたものとみなす。

■タイ
1977年投資奨励法、経済開発を促進するための特別の奨励措置により免除又

は軽減された租税。


■中国
配当は10%又は20%、利子は10%、使用料は20%の率で支払われたものと

みなす。また、合弁企業所得税法、外国企業所得税法等により軽減・免除された

租税。

■バングラデシュ
配当・使用料は10%、利子は一定の場合につき5%の率で支払われたものとみな

す。また、輸出加工地区の産業に対する租税の免除にかんする措置、経済開発を

促進するための特別の奨励措置により免除又は軽減された租税。

■パキスタン
一定の利子につき30%を超えない税率で支払われたものとみなす。租税条約の

改正あり。

■フィリピン
創始企業から支払われる配当は20%、利子・使用料・公社債利子は15%の税率

で納付されたものとみなす。但し、10年間の期間限定措置。

■ブラジル
配当・使用料は25%、利子は20%の税率で支払われたものとみなす。また、経済

開発を促進するための特別の奨励措置により免除又は軽減された租税。

■ブルガリア
配当・使用料は10%の税率で支払われたものとみなす。また、経済開発を促進

するための特別の奨励措置により免除又は軽減された租税。

■ヴィエトナム
配当・使用料は10%の税率で支払われたものとみなす。また、経済開発を促進す

るための特別の奨励措置により免除又は軽減された租税。但し、発効した年の翌

年(平成8年)から15年目の12月31日よりも後に開始する課税年度から不適用とな

ります。

「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

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タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント

非居住者の課税の概要  国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
国際会計基準

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