国際税務/移転価格/外国税額控除/租税条約/タックスヘイブン/納税管理人/神奈川県横浜市/東京都/齋藤税理士事務所
国際税務サポ−ト                 齋藤税理士事務所 総合案内
国際税務サイトのホ−ム 国際税務業務の案内 履歴・料金 国際税務サイトのサイトマップ 国際税務に関するお問い合せ
 外国税額控除制度
■外国税額控除とは
 居住者・内国法人は全世界所得に課税されるため、国外源泉所得に対して源泉地

国で課税される部分は二重課税が発生することになる。
 
 外国税額控除制度は、国際的な二重課税を排除するため、外国で納付した外国税

額を、日本で納付する税額から控除することを認める制度。
 
 但し、控除を認める額について国外源泉所得に対応する日本での税額を限度とす

る等、一定の限度が設けられている。


■間接外国税額控除とは
 一定の条件に該当する外国子会社から配当等を受けた場合に、その外国子会社

に課せられた外国法人税額のうち一定の額を、親会社が納付する外国法人税額と

みなして各事業年度の法人税額から控除する制度。


■みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)とは
 開発途上国等が経済開発促進の為に海外からの投資に対して税制上の優遇措置

をとる場合、減免した租税をあたかも納付したものとみなして、外国税額控除の対象と

することを認める制度。


■実務上のポイント
1.租税条約に定める税率を超えて外国法人税を課された場合には、その超過部分

 については税額控除できない。還付されるまで仮払金として処理する。

2.間接税額控除を適用する場合、子会社の持株比率は25%であるが、米国、オ−

 ストラリア、ブラジルについては、租税条約上、持株比率は10%となっている。


「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正

タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント

非居住者の課税の概要   国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
国際会計基準

国際税務/移転価格/外国税額控除/租税条約/タックスヘイブン/納税管理人/神奈川県横浜市/東京都/
齋藤税理士事務所