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外国税額控除制度
■外国税額控除とは
居住者・内国法人は全世界所得に課税されるため、国外源泉所得に対して源泉地
国で課税される部分は二重課税が発生することになる。
外国税額控除制度は、国際的な二重課税を排除するため、外国で納付した外国税
額を、日本で納付する税額から控除することを認める制度。
但し、控除を認める額について国外源泉所得に対応する日本での税額を限度とす
る等、一定の限度が設けられている。
■間接外国税額控除とは
一定の条件に該当する外国子会社から配当等を受けた場合に、その外国子会社
に課せられた外国法人税額のうち一定の額を、親会社が納付する外国法人税額と
みなして各事業年度の法人税額から控除する制度。
■みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)とは
開発途上国等が経済開発促進の為に海外からの投資に対して税制上の優遇措置
をとる場合、減免した租税をあたかも納付したものとみなして、外国税額控除の対象と
することを認める制度。
■実務上のポイント
1.租税条約に定める税率を超えて外国法人税を課された場合には、その超過部分
については税額控除できない。還付されるまで仮払金として処理する。
2.間接税額控除を適用する場合、子会社の持株比率は25%であるが、米国、オ−
ストラリア、ブラジルについては、租税条約上、持株比率は10%となっている。
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