1.法人の居住地の判定については、イギリスのような管理支配地基準が適用されま
す。管理支配とは、取締役会などの意思決定機関、業務執行の管理の場所などが
ポイントとなります。
2.国外源泉所得については、国内に送金されない限り、原則として非課税となりま
すが、ロイヤルティ収入や利息収入などについては、研究開発活動に使用される
などの免税となるための要件があります。
3.キャピタルゲインは非課税となります。
4.パイオニア企業等の免税所得からの配当などは非課税となりますが、それ以外
の受取配当金は課税対象となります。
5.欠損金の繰越しについては、主な株主に変動がないなどの一定の要件のもとで、
無期限に繰り越すことができる。
6.租税条約による外国税額控除制度などがあります。本来、国外所得を非課税とし
ている場合には、二重課税が発生しないのですが、国外への投資が増加している
ことへの税制上の手当といえます。
7.移転価格ガイドラインが規定されています。
8.配当課税では、従来のインピュテ−ション・システムから、配当金を免税とする
ワンティア・システムへの移行措置が採られています。従来の制度では、配当金
から配当控除が行われますが、この配当控除は源泉徴収税ではなく、所得税の
前取り的な性格を有しているものです。
9.優遇税制
シンガポ−ルの特徴として、多種多様な優遇税制の存在があげられます。研究
開発費用などの経費の追加控除が可能となるもの、国際海運業者などの一定の
所得を免税とするもの、統括本部(OHQ)などの特定の事業につき軽減税率を適用
するもの、パイオニア企業などの経済拡大奨励法に基づく免税措置等、などが代
表例としてあります。
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