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 国際取引と消費税
■非居住者(外国法人、外国人等)に対する役務提供

●非居住者に対する役務提供で、以下に掲げるもの以外のものは、輸出免税の
 
 対象となります。
 
 (1)国内に所在する資産の運送又は保管
 (2)国内における飲食又は宿泊
 (3)(1)(2)以外で国内において直接便益を享受するもの 
   例:電車、バス、タクシ−等の国内での旅客、理容又は美容、医療等

●よって、非居住者からの依頼で行う以下のような役務提供は、輸出免税の対象

 となります。

 (1)国内の事業者が国内代理店として行う事務
 (2)新聞社・雑誌社等が行う広告の掲載
 (3)弁護士が行う国内における訴訟事務等

●しかし、外国法人に対する役務提供であっても、その外国法人が国内に支店や

 出張所等を有する場合には、その役務の提供は居住者たる国内の支店、出張

 所等を経由して役務の提供を行ったものとして、課税の対象として扱われます。


 但し、その役務提供が国外の本店等との直接取引であり、国内の支店等が直接

 的にも間接的にもかかわっていない場合等には、輸出免税取引となります。


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独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
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外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

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タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント
非居住者の課税の概要  国際取引と消費税
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