●非居住者に対する役務提供で、以下に掲げるもの以外のものは、輸出免税の
対象となります。
(1)国内に所在する資産の運送又は保管
(2)国内における飲食又は宿泊
(3)(1)(2)以外で国内において直接便益を享受するもの
例:電車、バス、タクシ−等の国内での旅客、理容又は美容、医療等
●よって、非居住者からの依頼で行う以下のような役務提供は、輸出免税の対象
となります。
(1)国内の事業者が国内代理店として行う事務
(2)新聞社・雑誌社等が行う広告の掲載
(3)弁護士が行う国内における訴訟事務等
●しかし、外国法人に対する役務提供であっても、その外国法人が国内に支店や
出張所等を有する場合には、その役務の提供は居住者たる国内の支店、出張
所等を経由して役務の提供を行ったものとして、課税の対象として扱われます。
但し、その役務提供が国外の本店等との直接取引であり、国内の支店等が直接
的にも間接的にもかかわっていない場合等には、輸出免税取引となります。
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