1.三角合併等の組織再編成において、我が国に課税権のある株式を有する非居住
者・外国法人株主が外国親会社株式の交付を受ける場合には、組織再編成の時
に旧株の譲渡益に対して課税する。
(注)我が国に恒久的施設を有する非居住者・外国法人株主が国内において行
う事業に係る資産として保有する株式については、居住者・内国法人株主と
同様に課税を繰り延べる。ただし、その交付を受けた外国親会社株式を外国
に移管した場合にはその時に譲渡があったものとして課税する。
2.これは、三角合併等において、被合併法人である日本法人の株式を非居住者・外
国法人が所有している場合に適用されるものです。
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