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 クロスボ−ダ−組織再編成の税務
■事合併等により外国親会社株式が交付された場合の非居住者・外国法人株主の
 課税
1.三角合併等の組織再編成において、我が国に課税権のある株式を有する非居住

者・外国法人株主が外国親会社株式の交付を受ける場合には、組織再編成の時

に旧株の譲渡益に対して課税する。

(注)我が国に恒久的施設を有する非居住者・外国法人株主が国内において行

  う事業に係る資産として保有する株式については、居住者・内国法人株主と

  同様に課税を繰り延べる。ただし、その交付を受けた外国親会社株式を外国

  に移管した場合にはその時に譲渡があったものとして課税する。


2.これは、三角合併等において、被合併法人である日本法人の株式を非居住者・外

 国法人が所有している場合に適用されるものです。


■組織再編成等に伴う国際的な租税回避の防止策
1.タックス・ヘイブン親会社株式を対価とする組織再編成の適格性否認等

 (1)特定の合併等に係る適格性の否認(移転資産に係る課税)
  
   グループ内の法人間で三角合併等の組織再編成(軽課税国に所在する実体の

  ない外国親会社の株式を対価とするものに限る。)が行われる場合において、合

  併法人等にも事業活動の実体が認められないときは、適格組織再編成に該当し

  ない。

   これは、一定のグル−プ内での組織再編では、共同事業要件のような要件が不

  要とされるため、組織再編による課税繰延べとともにタックスヘイブン対策税制に

  よる合算課税を回避することができるため、このような租税回避行為を防止するこ

  とにあります。

 (2)特定の合併等に係る株主課税の特例(株主に係る課税)

   三角合併等の組織再編成(軽課税国に所在する実体のない外国親会社の株式

  を対価とするものに限る。)が行われる場合において、その組織再編成が適格組織

  再編成に該当しないときは、その組織再編成の時に株主の旧株の譲渡益に対して

  課税する。

2.特定の現物出資に係る適格性の否認

  内国法人が保有する外国子会社(外国子会社合算税制の適用対象となるものに

 限る。)の株式を軽課税国に所在する実体のない外国親会社等に現物出資する場

 合には、その現物出資は適格現物出資に該当しない。

  これは、タックスヘイブン対策税制による合算課税を回避するための現物出資を

 防止するためのものです。

                        <以上、財務省の資料を引用しました。>


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