1.所得税と納税管理人
国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国
税に関する事項を処理するに選任されるのが、納税管理人です。
納税管理人は原則として出国前に選任しますが、出国後でも申告の必要の都度、
選任することもできます。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所
得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以
後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非
居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
納税管理人は法人でも個人でもよく、知人、友人、親族の方など信頼できる方を選
任できます。ただ、税務申告との関係上、税理士が選任される場合もあります。
2.法人税と納税管理人
法人である納税者が日本に本店又は事務所等を有せず、又は有しないこととなる
場合で、納税申告書の提出など国税に関する事項の処理の必要があるときに選任
されるのが納税管理人です。
納税管理人の届出、納税管理人選任後の事務処理等については、所得税と同様
になります。
3.地方税と納税管理人
市民税、固定資産税などの地方税でも上記と同様の趣旨で、納税管理人を選任
します。届出書などの手続きは各自治体にお問い合せ下さい。
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