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国際税務サポ−ト 齋藤税理士事務所
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平成19年度 国際課税に関する税制改正
■タックスヘイブン対策税制
1.内国法人の株主が軽課税国に所在する実体のない外国法人を通じて、当該内国
法人の持ち分の80%以上を間接保有することとなった場合、その外国法人の留保
所得を、その持分割合に応じて、その株主の所得に合算して課税する。これは、タ
ックスヘイブン対策税制が外国の子会社等を対象としていたため、タックスヘイブン
に親会社を設立した場合、その対象外となり、所得を海外に留保することが可能で
あったため、租税回避を防止する目的で設けられた。
(コ−ポレ−ト・インヴァ−ジョン)
2.合算対象となる海外子会社の判定について、議決権の異なる株式を発行している
場合には、株式数の割合、議決権数の割合、配当等の金額の割合のいずれか多い
割合で判定する。
■移転価格税制−納税猶予制度の導入−
移転価格について更正・決定を受けた場合、相互協議の申立てを行ったうえで、
納税の猶予の申請を行い、更に担保を提供すれば、相互協議の合意に基づく減
額更正があった日の翌日から1か月を経過する日まで、本税と加算税の納税が
猶予されます。
但し、租税条約が締結されていない国では相互協議ができないことから、これら
の国との取引については適用されません。また、納税の猶予の申請以前に相互協
議の申立てを行っておくことが必要です。
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