| ■外国子会社配当益金不算入制度の導入 |
(1) 間接外国税額控除制度は、所要の経過措置等を講じた上、廃止することとし、
内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない制度が導入されました。
「外国子会社」とは、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、
配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のそ
の外国法人です。なお、租税条約に異なる割合が定められている場合には、本制度
の対象となる外国子会社の判定は、その割合により行います。
(2) 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額につき益金不算入とする際、その
配当等の額の5%に相当する金額を、その配当等の額から控除します。また、その
配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、その内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととするとともに、外国税額控除の対
象になりません。
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| ■外国税額控除制度の改正 |
(1) 外国税額控除の適用を受けた外国法人税の額が後に減額された場合において、
その減額に係る事業年度の控除対象となる外国法人税の額から、その減額された
外国法人税の額を控除する等の措置の適用については、外国税額控除の適用を受
けた事業年度開始の日後7年以内に開始する各事業年度において減額された場合に
限定されます。
(2) 内国法人が外国税額控除の適用を受ける場合、に確定申告書に添付することと
されている書類のうち、一定の書類については、添付することに代えて保存すること
が認められます。
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| ■外国子会社合算税制の改正 |
(1) 特定外国子会社等が支払う配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上控除
されません。
(2) 特定外国子会社等が受ける次の配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上
控除します。なお、その控除は、確定申告書に明細書の添付がある場合に限り、適用
されます。
@ 特定外国子会社等がその子会社(特定外国子会社等が他の法人の発行済株式
等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き
有している場合の他の法人)から受ける配当等の額
A 特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受ける配当等の額のうち合算
対象とされた金額から充てられたもの
(3) 内国法人が特定外国子会社等から配当等(外国子会社配当益金不算入制度に
より益金の額に算入しないこととされるものを除く。)を受ける場合には、その配当等の
額のうち、内国法人の配当等を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始の日
前10年以内に開始した各事業年度において当該特定外国子会社等につき合算対象と
された金額の合計額に達するまでの金額は、益金の額に算入されません。
(注1)内国法人が特定外国子会社等から受ける配当等の額のうち、上記の合算対象
とされた金額の合計額に達するまでの金額に係る費用等の額については、損金の額
に算入する等の措置がとられます。
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| ■投資事業有限責任組合の外国組合員と恒久的施設 |
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下記の要件を満たす外国組合員は、国内に恒久的施設を有しない非居住者又は
外国法人に該当する者とみなされます。
(1)投資組合の有限責任組合員であること
(2)投資組合の業務を執行しないこと
(3)投資組合の組合財産に対する持分の割合が25%未満であること
(4)投資組合の無限責任組合員と特殊の関係のある者でないこと
(5)国内に投資組合の事業以外の事業に係る恒久的施設を有しないこと
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