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平成20年度 国際課税に関する税制改正
■恒久的施設の範囲
非居住者又は外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する恒久的
施設とされる代理人等(自己のために契約を締結する権限のある者その他これに
準ずる者をいう。)の範囲から独立の地位を有する代理人等を除くこととする。
■タックスヘイブン対策税制
外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等の判定における同族株主グル
ープの範囲に、内国法人の役員等が支配する法人を加えるとともに、適用除外を判
定する非関連者基準に係る関連者の範囲に、内国法人、特定外国子会社等その他
の関連者とされる法人の役員等が支配する法人を加えることとする。
■移転価格税制
国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)の国外関連者
に関する明細書について、国外関連者の営業収益等における通貨・単位の明示、
株式等の保有割合における同一の者による株式等の被保有関係にある国外関連
者に係る保有割合、国外関連者の従業員数、利益剰余金の額及び事前確認の有
無の記載を行うこととする。
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