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 国際会計基準
■国際会計基準と日本の会計基準との相違

 EUの証券規制当局委員会が日本の会計基準について調査を行い、国際会計

基準(以下、IAS又はIFRS:国際財務報告基準)との違いがある項目につき、開示

等が必要な項目を示しました。これは、日本の会計基準とIFRSとの違いを概観す

るのに有益です。以下では、その中で主要な項目をとりあげます。

●開示レベルA:日本の開示情報に追加して補完説明等が必要とされる項目

 ・工事契約:IFRSでは工事進行基準の適用、日本基準では工事完成基準との
  
  選択適用。

 ・資産除却に伴う廃棄、復旧等の費用の債務計上:資産除却時に発生すると予

  想される解体、撤去費用等に関する債務が日本基準では計上されない。

 ・従業員給付:日本基準では給付債務の割引時に使用する割引率として一定期

  間の平均利子率を使用することがあり、必ずしも貸借対照表日の利子率でな

  い点での差異がある。

 ・デリバティブの公正価値:IFRSではすべての金融商品の公正価値情報を開示

  するが、日本基準では有価証券とデリバティブに関してのみである。

 ・減損損失の戻入処理:日本基準では戻入処理は禁じられているが、IFRSでは

  一定の場合に戻入処理が要求される。

 ・投資不動産:IFRSでは原価モデルを採用した場合でも投資不動産の公正価

  値の開示が求められるが、日本基準では求められていない。

●開示レベルB:IFRSによって会計処理した場合の影響額等の開示が必要な項目


 ・棚卸資産の後入先出法及び原価法の採用:IFRSでは後入先出法の採用は認

  められず、低価法が強制適用される。

 ・固定資産の減損テスト:日本基準では減損判定時に、割引前の将来キャッシ

  ュフロ−を使用するが、IFRSでは割引後の将来キャッシュフロ−を使用する。

 ・開発費用の資産化:IFRSでは、一定の場合に資産化が強制されるが、日本基

  準では資産化は認められない。

●補完計算書が必要とされるのは、持分プ−リング法を採用している会社やIFRS

 を採用していない連結子会社が含まれている会社等。

●将来の検討課題として、金融商品の認識と測定に関する会計基準をあげてい

 ます。


「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正

タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント
非居住者の課税の概要  国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
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