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 香港の税制
■香港事業所得税制のポイント
1.国外所得の非課税

 香港では、所得の源泉地が香港外の場合、その所得は非課税となります。ここで、

所得の源泉地が問題となりますが、例えば、製造販売に関する収益の場合には、製

造地により源泉地が判定される、役務提供に関する収益の場合には、役務提供が行

われた場所により判定されるなどの基本ル−ルがあります。

 なお、国外取引に係る費用については、収益が非課税になることから、損金不算入

となります。

2.キャピタルゲインの非課税

 固定資産や投資有価証券の売買益などの資本・投資取引については、その所得は

非課税となります。但し、同じ固定資産の譲渡であっても、営業取引による譲渡益など

は非課税の対象となりません。

 取引が頻繁に行われていたり、転売目的で取得した資産の譲渡などの場合には、

営業取引とみなされます。

 なお、キャピタル・ロスはキャピタル・ゲインが非課税となることから損金不算入とな

ります。

3.受取配当金の益金不算入

4.移転価格税制があります。

5.非居住者のロイヤルティ収入については、みなし所得の取扱いがあり、収入金額の

30%が所得とされます。但し、関連者間取引についてのものは、収入金額の全額が所

得となる可能性があります。

6.減価償却制度

 会計上の計算と税務上の計算は別々に行われますが、税務上の計算では、残存

価格をゼロとする、事業年度の途中で取得したものについても100%償却できるなど、

有利な計算が可能となっています。

「お役立ち情報」メニュ−
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香港 キプロス(出典:Antonis Paschalides&co.)

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外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
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