1.国外所得の非課税
香港では、所得の源泉地が香港外の場合、その所得は非課税となります。ここで、
所得の源泉地が問題となりますが、例えば、製造販売に関する収益の場合には、製
造地により源泉地が判定される、役務提供に関する収益の場合には、役務提供が行
われた場所により判定されるなどの基本ル−ルがあります。
なお、国外取引に係る費用については、収益が非課税になることから、損金不算入
となります。
2.キャピタルゲインの非課税
固定資産や投資有価証券の売買益などの資本・投資取引については、その所得は
非課税となります。但し、同じ固定資産の譲渡であっても、営業取引による譲渡益など
は非課税の対象となりません。
取引が頻繁に行われていたり、転売目的で取得した資産の譲渡などの場合には、
営業取引とみなされます。
なお、キャピタル・ロスはキャピタル・ゲインが非課税となることから損金不算入とな
ります。
3.受取配当金の益金不算入
4.移転価格税制があります。
5.非居住者のロイヤルティ収入については、みなし所得の取扱いがあり、収入金額の
30%が所得とされます。但し、関連者間取引についてのものは、収入金額の全額が所
得となる可能性があります。
6.減価償却制度
会計上の計算と税務上の計算は別々に行われますが、税務上の計算では、残存
価格をゼロとする、事業年度の途中で取得したものについても100%償却できるなど、
有利な計算が可能となっています。
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