| ■居住形態の判定 |
| 区 分 |
日本
国籍 |
居所を有
する期間 |
過去10年のうち住所又は居
所を有していた期間の合計 |
居住形態 |
| 住所あり |
有 |
− |
5 年 超 |
永住者 |
| 無 |
| 有 |
5 年 以 下 |
| 無 |
非永住者 |
住
所
な
し |
居所あり |
有 |
引き続き
1年以上 |
5 年 超 |
永住者 |
| 無 |
| 有 |
5 年 以 下 |
| 無 |
非永住者 |
| − |
1年未満 |
− |
非居住者 |
| 居所なし |
− |
*住所とは、生活の本拠をいい、居所とは、生活の本拠ではないが相当期間
継続して居住する場所のことをいう。
|
| ■居住形態に応じた課税所得の範囲 |
|
国内源泉所得 |
国 外 源 泉 所 得 |
| 国内払い |
国外払い |
国内払い |
国 外 払 い |
国内に送金さ
れた部分 |
国内に送金さ
れない部分 |
居
住
者 |
永住者 |
課 税 |
課 税 |
課 税 |
| 非永住者 |
非 課 税 |
| 非居住者 |
非 課 税 |
|
| ■非居住者の課税関係の概要 |
|
国内に恒久的施設を有する者 |
国内に恒久
的施設を有
しない者 |
源泉
徴収 |
支店その他事
業を行う一定の
場所を有する者 |
1年を超える建設
作業等を行い又は
一定の代理人等を
有する者 |
| 事業所得 |
【総合課税】 |
【非課税】 |
無 |
| 資産の所得 |
【総合課税】 |
無 |
その他の国内
源泉所得 |
無 |
組合契約事業
利益の配分 |
【源泉徴収の上総合課税】 |
【非課税】 |
20% |
| 土地等の譲渡対価 |
【源泉徴収
の上総合
課税】 |
10% |
人的役務提供事
業の対価 |
20% |
| 不動産の賃貸料等 |
20% |
| 利子等 |
【源泉徴収の
上総合課税】 |
【源泉徴収の
上総合課税】
*但し、国内事業
に帰せられないも
のは源泉分離
課税 |
【源泉分離
課税】 |
15% |
| 配当等 |
20% |
| 貸付金利子 |
20% |
| 使用料等 |
20% |
| 給与等 |
20% |
事業の広告宣伝
のための賞金 |
20% |
生命保険契約に
基づく年金等 |
20% |
定期積金の給付
補てん金等 |
15% |
匿名組合契約等に
基づく利益の分配 |
20% |
*恒久的施設とは、事業を行う一定の場所等をいいます。
*上記の取扱は国内法の規定によるものであり、異なる定めが租税条約にある
場合は、租税条約の規定によります。
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