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 非居住者の課税
■居住形態の判定
 区  分 日本
国籍
居所を有
する期間
過去10年のうち住所又は居
所を有していた期間の合計
居住形態
住所あり        5 年 超 永住者
     5 年 以 下
非永住者



居所あり 引き続き
1年以上
     5 年 超 永住者
     5 年 以 下
非永住者
1年未満     − 非居住者
居所なし
*住所とは、生活の本拠をいい、居所とは、生活の本拠ではないが相当期間
 
  継続して居住する場所のことをいう。 

■居住形態に応じた課税所得の範囲
国内源泉所得    国  外  源  泉  所  得
国内払い 国外払い 国内払い    国  外  払  い
国内に送金さ
れた部分
国内に送金さ
れない部分


永住者     課 税    
課 税
課 税
非永住者   非 課 税
非居住者    非  課  税

■非居住者の課税関係の概要
   国内に恒久的施設を有する者 国内に恒久
的施設を有
しない者
源泉
徴収
支店その他事
業を行う一定の
場所を有する者
1年を超える建設
作業等を行い又は
一定の代理人等を
有する者
事業所得        【総合課税】 【非課税】
資産の所得 【総合課税】
その他の国内
源泉所得
組合契約事業
利益の配分
  【源泉徴収の上総合課税】 【非課税】 20%
土地等の譲渡対価 【源泉徴収
の上総合
課税】
10%
人的役務提供事
業の対価
20%
不動産の賃貸料等 20%
利子等 【源泉徴収の
上総合課税】

【源泉徴収の
上総合課税】

*但し、国内事業
に帰せられないも
のは源泉分離
課税
【源泉分離
課税】
15%
配当等 20%
貸付金利子 20%
使用料等 20%
給与等 20%
事業の広告宣伝
のための賞金
20%
生命保険契約に
基づく年金等
20%
定期積金の給付
補てん金等
15%
匿名組合契約等に
基づく利益の分配
20%
*恒久的施設とは、事業を行う一定の場所等をいいます。

*上記の取扱は国内法の規定によるものであり、異なる定めが租税条約にある

 場合は、租税条約の規定によります。

「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正

タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント

非居住者の課税の概要  国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
国際会計基準


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