国際税務/移転価格/外国税額控除/租税条約/タックスヘイブン/納税管理人/神奈川県横浜市/東京都/齋藤税理士事務所
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当税理士事務所の主な国際税務業務の内容です。この他の業務につきましても、

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■移転価格税制対応
「海外にある販売子会社との取引価格が、移転価格税制上問題とならないか
   心配だ」

 ○まだ、日本や海外の税務当局から更正されていなければ、海外子会社との移
  転価格設定に関する社内ル−ルの作成や文書化ル−ルについて対応致します。
  
 ○海外子会社との取引金額が多額である等の移転価格リスクがある場合、税務
  当局から事前確認を得るため、税務当局への提案・相互協議の申請・国税局の
  審査等の対応等、一貫した対応を致します。

■海外での事業に関するタックスプランニング
「海外で事業を行う際、支店と現地法人とで、税務コストがどうなるの」

 ○支店、法人、投資等の税務上有利な事業形態の選択を提案致します。

 ○現地の税法等、必要であれば現地の弁護士や会計士と海外事業スキ−ムを
  検討致します。また、日本でのタックスヘイブン対策税制上、問題とならないか
  検討致します。

 ○海外支店、現地法人等の取引で発生する利子・配当・ロイヤルティ等についての
  租税条約の適用・届出、相互協議の申立て等を支援致します。

 ○外国税額控除、タックスヘイブン対策税制に関する申告書等を作成致します。

 ○支店や現地法人を設立しなくても、海外でビジネスを行うことがPE(恒久的施設)
  とみなされ、現地で課税されることがあります。当該ビジネスがPEに該当するの
  かの判定、PEとされないためのアドバイスを致します。


■非居住者の税金に関する支援
「海外に居住するのだが、日本で収入が発生したときの税金はどうなるの」

  ○海外で居住者(日本では非居住者)になると、日本に住所がなくなるため、日本
  での課税が発生した場合、納税管理人を置く必要があります。当事務所は納税
  管理人として日本での納税事務を代行致します。

   
 
外資系企業の日本での税金につき、その納税事務を代行致します。

「お役立ち情報」メニュ−
移転価格税制とは 独立企業間価格算定のポイント
独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
事前確認制度 ≫相互協議 ≫実務上のポイント

外国税額控除制とは みなし外国税額控除の対象
実務上のポイント

租税条約とは ≫租税条約に関する届出 ≫租税条約の改正

タックスヘイブン対策税制とは ≫タックスヘイブン税制の適用除外
実務上のポイント

非居住者の課税の概要  国際取引と消費税
クロスボ−ダ−組織再編税制  平成20年度税制改正
国際会計基準


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