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 キプロスの税制
■キプロスの法人税制
(出典:Antonis Paschalides & Co.キプロス法律事務所)

1.税法上の居住者:法人の経営管理および支配がキプロス共和国にて行われている場合、その法人は、税法上、キプロス共和国の居住者として扱われます。

2.課税対象:居住者の場合はキプロス共和国内外における全所得が、また非居住者の場合はキプロス共和国内にある永続的事業または不動産から生じる所得が、それぞれ課税対象となります。

3.課税所得:法人税は、多くの控除対象を原則として、法人の利益に対して課されます。 所得を得る、若しくは保護する過程で生じるあらゆる費用は課税所得から控除されます。

4.税率:課税所得には、10%の税率で法人税が課されます。この税率は、欧州連合加盟諸国内で最低水準の法人税率です。

5.配当収入:キプロス共和国法人が他のキプロス共和国法人あるいは外国法人から得た配当収入は、その全額が法人税非課税所得となります。
また配当受給法人が外国の配当支払法人の株式資本を、最低保有期間なしに少なくとも 1% 保有している場合、この外国法人からの配当収入については、15% の 特別防衛負担金が控除されます。この控除は以下の場合には適用されません。

(a)直接または間接的に投資収入を生む業務が、配当支払法人の業務の 50% を超える場合、および

(b)外国税額がキプロス共和国での税負担額より著しく低い場合。 キプロス共和国の税務当局では、これを「5% 以上少ない」と解釈しています。

6.株式の売却:有価証券の売買に伴うすべての利益は法人税非課税所得となります。 またキャピタルゲインも原則として非課税ですが、キプロス共和国にある不動産の処分や、キプロス共和国に不動産を所有する未上場会社の株式の売却に伴う収益には、20% の税率で課税されます。

7.源泉徴収税:
(a)配当:キプロス共和国の非居住者である株主への支払配当には源泉徴収税が課されません。
(b)利息: 支払利息には源泉徴収税が課されません。
(c)ロイヤルティ:キプロス共和国の非居住者である受取人へのロイヤルティには(知的財産権がキプロス共和国で使用されていない場合に限り)源泉徴収税が課されません。

配当、利息、およびロイヤルティを対象とする源泉徴収税については、該当する二重課税に関する租税条約に明記されています。

8.CFC規則:CFC規則はありません。

9.損失:損失は無期限に繰り越すことが可能です。キプロス共和国法人が外国に有する永続的事業によって生じた損失は、この法人の利益と相殺することが可能です。その後外国の永続的事業が生んだ利益については、過去に相殺した損失の範囲内で課税されます。

10.グループ会社間での損失の相殺:グループ会社間での損失の相殺は、「グループ会社」の定義を満たしているキプロス共和国の居住者である会社間で実施できます。 この定義は、持株比率 が75% である場合容易に満たすことができます。

[注]Antonis Paschalides & Co.より
 この文書内の情報は、弁護士、税理士、または他の専門家による助言に相当するものではありません。このためいかなる場合でも、適切な専門家へ助言を求める必要があります。当事務所では、当事務所の真価が発揮されるような独自の方法で各事案を処理しております。

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