1.増値税、消費税、営業税
中国では、日本の消費税に近い性格の三種類の税金があります。混同し易いので、
各々の違いを確認しておきましょう。なお、増値税と営業税は二重に課税されることは
ありません。
(1)増値税 物品の販売や加工等の役務の提供に対して課税されるもので、日本の
消費税のように売上に係るものから仕入れに係るものを控除して納税します。
(2)消費税 特定の嗜好品に対する税金で、主に生産・輸入の段階で課税される個別
消費税です。
(3)営業税 人的役務の提供、特許権等の無形資産取引、建設等を対象とする税で、
増値税のような仕入税額控除はありません。人的役務の提供には、運送、通信、金
融、サ−ビスなどが含まれます。
2.個人所得税
(1)日中租税条約により183日ル−ルが適用されます。
但し、PEがある場合、PEに関連した業務の出張者についての給与等は、PEが
負担するか否かにかかわらず、中国国内で負担しているものとみなされ、免税とな
らない場合がありますので、注意が必要です。
(2)中国国内に住所を有さず、且つその居住期間が1年未満であれば、中国国内
源泉所得について課税されます。
(3)中国国内に住所を有さない場合、その居住期間が1年以上5年以内であれば、
中国国外源泉所得については、税務機関の許可を得て、中国国内企業等又は個
人が支払った部分のみに課税されます。
3.法人税(企業所得税)
(1)諸経費の損金算入限度額
一定の損金算入限度額が規定されている費用があります。例えば、福利厚生費は
賃金・給与総額の14%、交際費は実際発生額の60%(但し、売上高の0.5%が限度)、広
告宣伝費は売上高の15%など。
(2)タックス・ヘイブン対策税制
居住者(企業を含む)が外国企業の議決権株式を直接・間接に単独で10%、共同で
50%以上保有する場合、低税率国(法人税率の50%以下)の外国企業の留保利益の
うちの一定割合が居住者の収入とされます。なお、被支配外国企業の判定では、
実質支配の概念が導入されています。
(3)移転価格税制
・進料加工・来料加工といわゆる受託生産のような、単一の生産機能のみを担う企
業については、原則として損失を認めず、一定の利益水準を維持すべきとする通達
があります。
(4)過少資本税制
外国親企業との融資のみだけでなく、国内関連者間の融資も対象となっています。
(5)外国税額控除
直接外国税額控除と間接外国税額控除があり、限度額計算は国別限度計算方式
を採用しています。
(6)税制優遇措置
新税法の下では、特定の産業や地域についての優遇措置をとり、内容も免税・低
税率などの他に、所得金額の減額、損金算入の増額、耐用年数の短縮、加速度償
却などが導入されています。
[軽減税率の例:小規模低利益企業 20%、ハイテク企業 15%]
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