| ■事前確認制度とは |
事前確認制度とは、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であることを、事前
に税務当局に確認を得る制度であり、日本の税務当局との間で確認を得る方法と、日
本と外国の税務当局との間でも確認を得る方法とがあります。
また、将来年度への適用だけではなく、過去の事業年度への遡及適用を提案するこ
とも可能です。過年度への適用により、例えば過去の課税事案の解決を図るという効
果も得ることができます。
事前確認制度により、納税者は将来の取引価格について、予測可能性と執行の不
確実性の除去を可能とすることができます。
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| ■事前確認手続 |
1.事前相談;事前確認の申出をする前に、今後の方向性の確認や相談を国税局等
に行います。
2.事前確認の申出;事前確認の申出書の提出期限は、事前確認を受けようとする最
初の事業年度の確定申告書の提出期限までとされています。また、相手国との事前
確認も得ようとする場合には、相互協議申立書も提出する必要があります。
3.事前確認の申出の審査;申出の内容について、国税局による審査が行われます。
4.審査結果の通知;審査終了後、審査の状況が国税庁担当課に報告され、結果が
所轄税務署長に連絡されます。そして、税務署長から確認申出法人に事前確認で
きる旨またはできない旨が通知されます。
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| ■事前確認の申出書に添付する資料 |
確認申出書には、以下の資料の添付が求められています。
イ.事前確認の対象となる国外関連取引及び確認対象取引を行う組織等の概要
ロ.独立企業間価格の算定方法及びその具体的な内容等並びにそれが最も合理
的であることの説明
ハ.事前確認を行う上で前提となる重要な事業上及び経済上の諸条件
ニ.確認対象取引の取引・資金の流れ、取引通貨等の取引の詳細
ホ.国外関連者との資本関係又は実質的な支配関係
ヘ.確認申出法人と国外関連者が果たす機能
ト.確認申出法人と国外関連者との過去3事業年度分の財務諸表等の財務資料
チ.国外関連者の所在地で移転価格調査、不服申立て、訴訟等が行われている場
合の概要及び過去の課税状況
リ.申出に係る独立企業間価格の算定方法等を確認対象事業年度前3事業年度
に適用した結果等
ヌ.その他の資料
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| ■事前確認の申出の修正及び取下げ |
事前確認の申出は、法人自身の判断で確認されるまでは修正及び取下げがで
きます。
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| ■報告書の提出 |
事前確認を受けた法人は、確認を受けた各事業年度の確定申告書の提出期限
または税務署長が予め定めた期限内に、確定申告が事前確認の内容に適合して
いることを報告する必要があります。
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| ■価格の調整 |
1.確認法人の実際の取引結果が、事前確認の内容と異なる場合、その差を調整
するために確定決算で決算調整することができます。
2.例えば、決算終了後でないと結果がわからない場合には、決算調整ではなく申
告調整で事前確認の結果と合わせることが必要となるでしょう。その場合には申
告書で加算または減算することにより、調整することができます。
なお、事前確認を受けていない場合、申告調整では加算はできますが、減算は
できないことになっています。
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| ■事前確認の取消し |
事前確認は法律行為ではなく、課税当局と納税者との信頼関係に基づくものであ
ることから、納税者が事前確認の内容に従わなかったり、事前確認の内容に重要
な影響を与える事項について適切な報告を行わなかった場合、内容が事実に反し
ている場合等には、事前確認は取り消されることになります。 |
| 「お役立ち情報」メニュ− |
≫移転価格税制とは ≫独立企業間価格算定のポイント
≫独立企業間価格算定(棚卸資産) ≫独立企業間価格算定(棚卸資産以外)
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